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税理士向けニュース記事

国税庁、国税通則法基本通達を改正

2018年11月30日
国税庁は11月30日、「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」(徴管2-54 平成30年11月30日)を発遣した。第59条関係(国税の予納額の還付の特例)の「最近」の意義について「おおむね6月以内」としている定めに、「ただし、同号の国税が通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる場合は、おおむね12月以内をいうものとする。」と追加した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/181130/index.htm