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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年9月12日判決)

2019年12月10日
遺留分逃れを目的とした信託契約は無効
東京地裁平成30年9月12日判決
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被相続人が所有していたすべての不動産を信託の目的財産とし、次男が受益権の6分の4を取得。6分の1の受益権しか残されなかった長男は、この信託契約が「公序良俗に反している」と異を唱えた。6分の1は長男の遺留分割合に等しいが、東京地裁は「経済的利益が発生しない不動産まで含めて信託の目的財産とすることは、遺留分制度を潜脱するもので公序良俗に反する」として、信託契約の一部を無効と認めた。
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