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税理士向けニュース記事

国税庁、フードバンクへの食品提供に係る税務取扱いを公表

2018年12月19日
国税庁は12月19日、「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」(質疑応答事例)を公表した。「フードバンク」とは、賞味期限切れなどの食品を引き取り、食品困窮者や施設に無償提供する福祉活動。食品製造業者がフードバンクに食品を提供する費用は、提供時の損金に算入できるか否かの照会に対し、実質的に商品廃棄として行われるものであれば損金算入可能と回答した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm