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税理士向けニュース記事

名古屋局、信託の終了に係る登録免許税の取扱いについて文書回答

2018年12月26日
名古屋国税局は12月26日、「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」(文書回答事例 平成30年12月18日)を公表した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/01.htm#besshi01