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税理士向けニュース記事

東京局、関与税理士からの損害賠償金受取りの課税関係について文書回答

2019年01月07日
東京国税局は1月7日、「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」(文書回答事例 平成30年12月7日)を公表した。不動産賃貸業を営む個人がオフィスビルの取得に際し税理士から簡易課税制度選択不適用届出書の提出に係る説明がなかったため、還付を受けることができず、損害賠償金を受領。この金額は受領することが確定した日の属する年分の不動産所得に係る総収入金額に含めるべきと回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/index.htm