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税理士向けニュース記事

広島局、平成30年7月豪雨の被災者に対する補助の課税関係について文書回答

2019年02月01日
広島国税局は2月1日、「平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について」(文書回答事例 平成30年12月21日)を公表した。平成30年7月豪雨により被害を受けた建築物等について、(1)自治体が公費により解体等を実施した場合(公費解体)、(2)被災建築物等の所有者が自費で撤去等を実施し、その費用の償還を申請した場合(自費解体)の課税取扱いについて、(1)は非課税、(2)は課税関係が生じないとする考えを示した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm