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税理士向けニュース記事

国税庁、健保・国保保険料二重払いの課税関係について文書回答

2019年02月08日
国税庁は2月8日、「健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について」(文書回答事例 平成31年1月25日)を公表した。社会保険の未適用事業者が社会保険に加入する等の場合に、健康保険料・国民健康保険料の二重払いが生じてしまうケースがあるが、各市町村の判断で被保険者に保険料相当分を返還した場合、非課税として取り扱って差し支えないかの厚生労働省からの照会に対し、「非課税として差し支えない」と回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/20190125/index.htm