熊本国税局は3月1日、「定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について」(文書回答事例 平成31年1月10日)を公表した。定年年齢を60歳から64歳に延長する企業が、一律で旧定年に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金を支給した場合、所得税基本通達30-2(5)の退職所得として取り扱ってよいか否かの照会に対し、「そのとおりに取り扱われるとは限らない」と回答した。その理由は、所得税基本通達30-2(5)は、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合を前提としているところ、本件退職一時金のうち定年延長後に入社する従業員に対するものについては、その支給対象者は、既に定年の延長が就業規則等で決定した後に雇用されることから、雇用の開始時点で定年を64歳として採用されるため、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合には該当しないため、本件退職一時金のうち定年延長後に入社する従業員に対するものについては、同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らないと説明。
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https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm