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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年3月13日判決)

2019年03月27日
マンション管理組合は人格なき社団か民法上の組合か
東京地裁平成30年3月13日判決
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マンションの共用部分を貸し付けることで収益を得ていた管理組合が人格のない社団等に該当するか、民法上の組合に該当するかが争われた。課税庁は人格のない社団等に該当し、所得は組合に帰属すると、組合側は民法上の組合に該当し、各区分所有者に所得が帰属すると主張したが、東京地裁は「人格のない社団等に該当する」として組合側の主張を一蹴。この2つの組織形態は、どのように異なるのだろうか。
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