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税理士向けニュース記事

国税庁、船舶に設置する装置の税務取扱いについて文書回答

2019年03月27日
国税庁は3月27日、「排気ガス洗浄装置(スクラバー)の設置に係る費用の取扱いについて」(文書回答事例 平成31年3月20日)を公表した。海洋汚染防止条約により、2020年1月以降、一部の海域を除く全世界の海域で、船舶の燃料油に含まれる硫黄分濃度の上限の引下げが行われることに伴い、現行船にスクラバーを設置するための費用が当該船舶の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合は修繕費として一時の損金の額に算入できるか否かの国土交通省からの意見照会に対し、「貴見のとおりで差し支えない」と回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/h31/001/index.htm