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税理士向けニュース記事

広島局、「全国『みどりの愛護』のつどい」に係る税務取扱いについて文書回答

2019年03月28日
広島国税局は3月28日、「「全国『みどりの愛護』のつどい」において協賛企業が支出する費用の税務上の取扱いについて」(文書回答事例 平成31年3月15日)を公表した。鳥取市で5月18日に開催される「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」の協賛企業が支出する費用について、広告宣伝費として損金の額に算入としてよいかどうかの意見照会に対し、「貴見のとおりで差し支えない」と回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin/190315/index.htm