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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(千葉地裁平成30年2月13日判決)

2019年04月12日
精神障害者でも無申告加算税の「正当な理由」には該当せず 
千葉地裁平成30年2月13日判決 
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障害等級2級の精神障害がある納税者が、所得税の期限後申告をしたところ、無申告加算税の賦課処分を受けた。納税者は自らの障害が国税通則法66条1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するとして、処分の取消しを請求したが、裁判所にもこの主張は認められなかった。どのような事情があれば「正当な理由」と認められるのだろうか。 
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