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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁平成30年3月9日判決)

2019年05月22日
信託契約を経由した土地の譲渡は優良住宅地特例の適用不可
大阪地裁平成30年3月9日判決
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土地の信託契約を締結後、受託法人が宅地の開発許可を受けて造成を行った。その後、信託受益権を他社に譲渡、優良住宅地の特例を適用しようとしたところ、所轄税務署から待ったがかかった。「土地を譲り受けた法人が開発許可を受けたわけではない」ため、同特例の適用を否認したのだ。納税者は「実質的に開発許可を受けた法人と評価できれば、特例を適用できる」と主張したが、裁判所は国側の主張に軍配を上げた。
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