特例適用を誤った税理士、「自己脱税」により懲戒処分
大阪地裁平成30年8月2日判決
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所有マンションを売却、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」を適用して申告したところ、当該マンションは「主たる住居ではない」として否認を受けた。のみならず、譲渡の数年前から住民票の異動や住宅ローン控除の適用を受けるべく更正の請求等を行ったことは「仮装行為」、つまり「自己脱税」に該当し、信用失墜行為があったとして税理士懲戒処分を受けた。当事者はこれを不服として提訴したものの、裁判所の判断は国側の処分を全面的に支持するものであった。
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