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税理士向けニュース記事

国税庁、試験研究費税制における人件費の取扱いについて文書回答

2019年07月11日
国税庁は7月10日、「試験研究費税額控除制度におけるリサーチ・アドミニストレーター(URA)の人件費の取扱いについて」(文書回答事例 令和元年7月9日)を公表した。大学等と共同して行う試験研究における特別試験研究費の額に、リサーチ・アドミニストレーターの人件費のうち所定の要件を満たすものは含めてよいか否かの文部科学省からの意見照会に対し、「貴見のとおりで差し支えない」と回答した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/190710/index.htm