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税理士向けニュース記事

国税庁、情報交換・送達共助手続事務運営指針を改正

2019年07月11日
国税庁は7月9日、「「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」(官際 5-313ほか 令和元年6月27日)を公表した。共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換が開始されたことに伴い、金融機関等がCRSと整合的な報告義務を遵守していないと認められる場合における相手国等への通知に係る手続及び相手国等から当該通知を受領した場合の手続について所要の整備を行うもの。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190627/index.htm