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税理士向けニュース記事

中企庁、軽減税率対策補助金の手続要件変更を公表

2019年08月29日
中小企業庁は8月28日、軽減税率に対応するレジの導入等を支援するための補助金の手続要件を変更すると公表した。具体的には、以下のとおり。

1.現行制度における補助対象期間について
軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としている。
一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがある。また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にある。こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下2.及び3.のとおり手続き要件を変更するとともに、レジメーカー・販売店に対して要請を行う。

2.手続要件の変更について
本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとする。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となる。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がある。

3.レジメーカー・販売店への要請
レジメーカー・販売店においては、9月30日までのレジの納入に最大限取り組んでいただくとともに、そうした対応が難しい場合にあっても、以下の対応をとるよう、8月28日のレジメーカーを集めた会合において要請する。
(1)在庫余力のある対応レジの導入促進
(2)対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組
(3)早期納入の追求、納入見通しの報告
(4)対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更
(5)対応レジを必要としない対応方法の周知
(6)対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの実機による対応
 関連サイト https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html