8月21日
●京セラにタックスヘイブン税制適用で14億円申告漏れ指摘
大阪国税局は、電子部品大手の京セラ株式会社がシンガポール子会社の所得を合算していなかったとして、タックスヘイブン対策税制に基づき、平成29年度~平成30年度の2年間で約14億円の申告漏れを指摘した。追徴税額は約3億円。
●エフエム東京が粉飾決算
株式会社エフエム東京は、平成29年3月期~31年3月期の連結決算で、損失を抱えた子会社を連結対象から外すため、不正に株式を移動していたと公表した。
関連サイト
https://www.tfm.co.jp/company/pdf/news_f443c6e1224398d04fc6b78ca7fa886b5d5cd6e7d9121.pdf
8月24日
●医師がタックスヘイブン税制で1億円の申告漏れ指摘される
東京国税局は、「表参道ヘレネクリニック」の院長M氏(42)が、シンガポールに設立した医療機器のレンタル会社から給与や配当金を受け取っていたとして、タックスヘイブン対策税制を適用し、平成29年までの5年間で約1億円の申告漏れを指摘した。