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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年4月19日判決)

2019年08月29日
債務免除益の所得区分は借入れの目的や性質で判断すべき
東京地裁平成30年4月19日判決
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兼業農家を営んでいた納税者が農協から多額の借入れをしており、その債務免除を受けた。納税者は一時所得として申告をしたが、国側は「債務免除益は事業所得、不動産所得、雑所得に区分される」として否認。これに対し東京地裁は、「事業所得、不動産所得に区分される免除益もあるが、それ以外は一時所得に該当する」として、国側の処分を一部取り消した。
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