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税理士向けニュース記事

経産省、令和2年度税制改正要望を公表

2019年08月30日
経済産業省は8月30日、「令和2年度税制改正に関する経済産業省要望」を公表した。主な内容は以下のとおり。

1.新たな付加価値の創出・獲得に向けたオープン・イノベーションの促進
(1)連結納税制度の見直し
企業間連携を促し、機動的な事業再編の円滑化・効率的なグループ経営を後押しするため、連結グループへの加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小するなど、連結納税制度を見直す。その際、研究開発税制や外国税額控除等、連結グループ一体となって活用されるべき税制措置の取扱や、連結グループ全体で活用できるとする親会社の繰越欠損金の取扱を堅持する。
(2)ベンチャー投資を通じたオープン・イノベーションの促進
第4次産業革命に伴う急激な事業環境変化に対応し、新たな付加価値の創出・獲得に向けたオープン・イノベーションを促進するため、企業の有する人材・技術・資本などのリソースを、企業間で相互に活用することの重要性を踏まえ、一定の要件を満たしたベンチャー投資に対する措置を講ずる。
(3)株式を対価としたM&Aの円滑化
迅速かつ大胆な事業再編を円滑化するため、株式を対価としたM&Aにおける被買収会社株主の株式譲渡益について課税繰延の措置を講ずる。

2.新陳代謝等を通じた中小企業の生産性向上の促進
(1)親族以外の第三者による事業承継の促進
昨年の法人版事業承継税制の抜本拡充、今年の個人版事業承継税制の創設に続く第3弾の措置として、後継者不在の中小企業について、株式・事業の譲渡やM&Aを通じた親族以外の第三者への事業承継を促進するための措置を講ずる。
(2)創業後間もない中小企業の更なる成長の促進
クラウドファンディング等の新たな資金調達手法の普及に対応しつつ、創業後間もない中小企業の更なる成長を支援するため、個人によるベンチャー投資促進税制(エンジェル税制)の対象となるベンチャー企業の要件を緩和するなどの措置を講ずる。
(3)少額資産の特例措置及び交際費課税の特例措置の延長
中小企業による30万円未満の少額設備投資等の即時償却を可能とする特例措置及び中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入可能とする特例措置を延長する。

3.自由化の下でのエネルギー安定供給の確保
省略

4.グローバル化・デジタル化に対応した事業環境の整備
(1)日本企業の状況を踏まえた国際的な課税の見直し
経済のデジタル化や多国籍企業の課税逃れに効果的に対応するための課税ルールの見直しに当たっては、OECD等における国際的な議論の動向や日本企業の海外展開の実態を踏まえつつ、日本企業への過度な負担を回避し、海外企業とのイコールフッティングを確保するなど、適切なものとなるようにする。
(2)経済のデジタル化等に伴う税務手続の合理化
経済のデジタル化等も踏まえ、申告・納税等に係る税務手続の更なる合理化を図る。また、「働き方改革」を踏まえた企業の事務負担の軽減等のため、消費税の申告期限を1ヶ月延長する特例を創設する。
 関連サイト https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_r/index.html