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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁平成31年3月12日判決)

2019年09月18日
架空経費の計上は故意による脱税と判断
大阪地裁平成31年3月12日判決
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架空経費の計上等により、5年間にわたり法人税・消費税等計約2億1,000万円を脱税した会社の経営者が、架空広告宣伝費と指摘された3,000万円については記憶がないなどとして、「ほ脱の故意を有していなかった」と争っていた事案で、大阪地裁は被告人が振替伝票の内容を確認せずに銀行印を押印したとは考え難く、従業員による改ざんの痕跡もないとして、「ほ脱の故意を有していた」ものと認めた。
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