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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年6月29日判決)

2019年10月16日
「隠ぺい・仮装」ではなくても「偽りその他不正の行為」に該当
東京地裁平成30年6月29日判決
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放射線技師を営む納税者が、事業所得に係る所得税・消費税を申告していなかった。税務調査でこのことが発覚後、納税者は修正申告をしたが、税務署は7年分の所得税・消費税について重加算税を賦課。審査請求をしたところ、重加算税の賦課要件は充足していないとして取り消されたものの、「偽りその他不正の行為」はあったと判断された。納税者はさらに裁判に訴えたが、東京地裁の判断も「偽りその他不正の行為」はあったとするものとなった。
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