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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(平成31年3月18日裁決)

2019年10月25日
滞納者死亡後も受贈者は第二次納税義務を負うか
平成31年3月18日裁決
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死亡した滞納者から生前に不動産を贈与された者は、滞納者死亡後も第二次納税義務を負うかが争われた。審判所は、滞納者死亡により納税義務が相続人に承継された後も、贈与による土地取得者は第二次納税義務を負うとした。
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被相続人甲は、生前、子X(請求人)に対し土地を贈与し、土地の所有権移転登記がなされた。
贈与に際しXは、登録免許税・不動産取得税・司法書士への事務手数料を支払ったほか、土地に設定されていた抵当権・根抵当権に係る債務を引き受けた。
その後、被相続人甲は死亡。亡甲には国税の滞納があったが、相続人のうち姪A、Bらを除く全員が相続放棄をしたため、滞納国税に係る納付義務は、相続人A、Bが承継した。
原処分庁は、相続人A、Bの財産に滞納処分を執行してもなお不足が認められ、かつ、不足がXに対する土地の贈与に起因すると認められることから、Xに対し、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に基づき、納付告知をした。Xは、滞納国税のうち本税を納付した。
その後、原処分庁は、相続人A、Bが納付すべき延滞税が期限までに完納されなかったことから、国税徴収法32条2項(第二次納税義務の通則)に基づき、Xに対し督促をした。

Xは、本税の納付告知及び延滞税の督促の処分を不服とし、審査請求に及んだ。
Xは、徴収法39条は、滞納者が贈与等を行った場合の規定であり、本件贈与は滞納者からなされたものではないため、徴収法39条の要件を満たさず、第二次納税義務を負わないと主張。

これに対し審判所は、徴収法39条が規定する第二次納税義務の成立要件は、
(1) 滞納処分を執行してもなお不足があること
(2) 滞納者の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が無償譲渡等の処分をしたこと
(3) (1)の不足が(2)の処分に起因していること
であり、これら要件を満たす以上、国税の法定納期限の1年前の日以後に財産の無償譲渡等を行った後の死亡により納税義務が相続人に承継された場合も、無償譲渡等の処分により権利を取得した者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとして、請求を棄却した。