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税理士向けニュース記事

法人税法施行令を一部改正

2019年11月01日
11月1日、「法人税法施行令の一部を改正する政令」(政令第144号)が公布された。
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととする。(第96条関係)
(2) この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行することとする。(附則関係)
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20191101/20191101h00123/20191101h001230000f.html