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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年9月25日判決)

2019年11月11日
債務の消滅による経済的利益は一時所得に該当せず
東京地裁平成30年9月25日判決
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子の借金の一部を父親が代位弁済したケースで、その求償権を相続した者がその一部の返済を請求したところ、「既に消滅時効が完成している」として返済の必要なしと認められた。税務署はこれを「債務の消滅による経済的利益の享受」ととらえ、一時所得に該当するとして更正処分等を行ったものの、裁判所の判断は「一時所得は発生していない」として納税者の主張を認めた。
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