11月14日、「税理士法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令第32号)が公布された。主な改正点は次のとおり。
11条2項5号を次のように改める。
「五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)」
13条の次に次の1条を加える。
「(登録の取消しに関する届出)
第13条の2 税理士の登録を受けた者が法第25条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合 会に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。」
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https://kanpou.npb.go.jp/20191114/20191114h00131/20191114h001310000f.html