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税理士向けニュース記事

情報技術利用省令を一部改正

2019年12月13日
12月13日、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令等の一部を改正する省令」(財務省令第36号)が公布された。情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、税理士法施行規則、租税特別措置法施行規則、法人税法施行規則、消費税補施行規則等を一部改正。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20191213/20191213g00184/20191213g001840000f.html