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税理士向けニュース記事

国税庁、添付書類の省略に向けた取組について公表

2019年12月23日
国税庁は12月23日、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」を公表した。これによると、令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書に住民の添付が必要なくなるとともに、令和2年度以降に予定している法務省との登記情報連携の運用開始に合わせて、登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略を行うための検討を進めている。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm