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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(最高裁令和元年12月24日判決)

2020年01月23日
合資会社の無限責任社員は金員支払債務を負うか
最高裁令和元年12月24日判決
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遺言により財産のすべてを相続した長男に対し、長女が遺留分減殺請求訴訟を提起。その際、被相続人が無限責任社員であった合資会社が債務超過状態にあったため、超過債務の支払義務を遺留分侵害額の算定上考慮するか否かが争われた。原審・名古屋高裁は「債務は考慮しなくてもよい」との判断を下したが、長男側の上告を受けた最高裁は、「無限責任社員は超過債務を支払わなければならないと解するのが相当」と結論付け、高裁に差し戻した。
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