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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(神戸地裁平成30年12月26日判決)

2020年01月30日
通達改正後の減額更正の不可、不当利得返還請求でも納税者敗訴
神戸地裁平成30年12月26日判決
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相続税申告の数年後に財産評価基本通達が改正され、株式保有特定会社の基準が変更。旧通達では純資産価額方式で評価したが、新通達では類似業種比準価額方式による評価となったため、旧通達による「過払額」の更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた。納税者はその後処分の取消しを求めて提訴したものの、地裁、高裁、最高裁でいずれも請求棄却となった。そこで納税者は、今度は「不当利得返還請求」及び「国家賠償請求」の訴えを提起したものの、神戸地裁は「いずれも理由がない」として棄却した。
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