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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(札幌地裁平成31年3月27日判決)

2020年02月27日
長男名義の牛舎等の建築は「譲渡等」に該当し納税猶予取消し
札幌地裁平成31年3月27日判決
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納税猶予を適用した農地上に長男名義の牛舎等を建築したことや、共同相続人からの遺留分減殺請求により農地の所有権を一部交換したことが「譲渡等」に該当するとして、納税猶予期限の確定により特例のすべてを取り消された納税者が、課税庁の処分は不当として不当利得返還請求訴訟を提起。裁判所は、国側の主張を全面的に認め、納税者の請求を棄却する判決を下した。
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