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税理士向けニュース記事

国税庁、新型コロナによる納税困難者に向けて告知

2020年03月16日
国税庁は3月13日、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」を公表した。新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる(徴収法151の2)。また、新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(通則法46)が認められる場合もある。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm