相続放棄の起算点は承継の事実を知った時と判断
最高裁令和元年8月9日判決
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伯父が背負っていた借金の返済請求が、伯父の死後に甥に回ってきた。しかし甥自身は請求をされるまで、自分が伯父の相続をした事実を知らず、ましてや亡父(伯父の弟)も生前に相続放棄などの手続きを行っていない。寝耳に水の甥はあわてて相続放棄の手続きをしたが、3か月の熟慮期間は過ぎてしまっていたため、債権者から異議を受けた。高裁は甥の主張を認めたが、最高裁は、甥の主張を認めた結論は覆さなかったものの、高裁判断には民法の解釈に誤りがあるとの判断を下した。
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