国税庁は4月13日、「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)」(課法2-10ほか 令和2年4月13日)を発出した。新型コロナに関する取扱いとして、以下の項目を改正。
1.法人税基本通達
○災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除等(基通9-4-6の2 改正)
○災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資(基通9-4-6の3 改正)
2.租税特別措置法通達
○災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等(措通61の4(1)-10の2 改正)
○取引先に対する災害見舞金等(措通61の4(1)-10の3 改正)
○下請企業の従業員等のために支出する費用(措通61の4(1)-18 改正)
関連サイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2004xx/index.htm