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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和元年8月27日判決)

2020年04月22日
相続税の過度の節税は総則6項適用の「特別な事情」に該当
東京地裁令和元年8月27日判決
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相続財産のうちの土地の評価方法をめぐり、課税庁から財産評価基本通達の定めにより評価することが著しく不適当として、同通達総則6項により鑑定評価によるべきとして税務否認を受けた。原告は、「時価評価に影響を及ぼさない、納税者の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素は、総則6項を適用すべき場合に当たらない」と主張したが、東京地裁は、評価通達の定めによることが租税負担の公平を著しく害することが明らかなケースと認め、課税庁側の処分を妥当とした。
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