他国での滞在日数や職務内容から「非居住者」と判断
東京地裁令和元年5月30日判決
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世界を股にかけて仕事をしていた社長が、自らを「非居住者」という前提で所得税の申告を行わず、また会社側も「非居住者」を前提として源泉徴収していたところ、「居住者に該当する」として税務署から否認を受けた。世界中を飛び回っていたとはいえ、妻ら生計一親族は日本の居宅に居住していたことや、大半の資産が日本に所在していたことなどが税務否認の理由となったが、東京地裁は国側の主張のすべてを斥け、「非居住者に該当する」として課税処分を取り消した。
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