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税理士向けニュース記事

国税庁、収用の譲渡所得特例で事業施行者に向け注意喚起

2020年05月15日
国税庁は5月15日、「事業施行者の皆様へ(収用の特例関係)」を公表した。譲渡所得等に係る収用の特例(5,000万円控除)の適用を受ける上で必要となる「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」及び「公共事業用資産の買取り等の証明書」等の作成に当たっての注意点を告知。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020004-031.pdf