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税理士向けニュース記事

国税庁、新型コロナに係る使用人等への見舞金支給について通達

2020年05月15日
国税庁は5月15日、「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達) 」(課個2-10ほか 令和2年5月15日)を発出した。新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令30条の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするもの。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm