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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和元年5月30日判決)

2020年06月29日
内縁の妻に対する給与を代表者の役員給与と認定
東京地裁令和元年5月30日判決
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代表者の内縁の妻を社員とし、毎月給与を支払っていた。ところが会社の主要な業務は一切行っておらず、仕事場の掃除や買い物、夜食の準備やマッサージなどといった主婦が行う程度の仕事だったため、税務署は内縁の妻への給与を代表者に対する役員給与と認定。しかも「事実を仮装して経理することにより支給したもの」として更正処分等をした。東京地裁も課税庁の判断を全面的に支持した。
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