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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和元年10月11日判決)

2020年07月27日
転売目的の住宅用建物の購入費は共通仕入れに該当(ムゲンエステート事件)
東京地裁令和元年10月11日判決
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マンションの販売業者が、現に賃借人が入居しているマンション建物を購入し、その後第三者に転売するビジネスを行っていた。業者は消費税の仕入税額控除の計算上、個別対応方式を採用し、上記居住マンション購入費は「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」として処理していたところ、課税庁は「共通課税仕入れに区分すべき」として否認。業者はこれを不服として提訴したが、東京地裁の判断も、課税庁の処分を全面的に認める内容となった。
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