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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁令和元年11月7日判決)

2020年09月04日
従業員による不正行為は納税者の行為と同視できるか
大阪地裁令和元年11月7日判決
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経理担当の従業員が仕入れを水増しすることにより利益を少なく見せ、その差額約1億円を横領していたことが発覚。税務署はこれを納税者本人による隠蔽仮装として重加算税を賦課した。納税者はこれを不服として訴えたものの、大阪地裁は「従業員の不正行為をチェックする体制を整備せず、安易に巨額の横領を許してしまった納税者に非がある」と判断、課税処分を適法と認めた。
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