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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁令和元年12月5日判決)

2020年09月25日
代表取締役による不正行為は損害発生時に賠償請求権が発生
大阪地裁令和元年12月5日判決
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代表取締役が取引先からのリベートを個人で受け取ったり、取引先と共謀して架空の広告宣伝費を計上するなどの不正行為を行っていた。このことが明るみになり、代表取締役は辞任、損害賠償請求に応じたが、損害賠償請求権の取得に係る益金計上は、損害の発生した事業年度に行うべきか、請求権の確定時に行うべきかが争いとなった。大阪地裁は、「損害の発生と同時に損害賠償請求権も発生する」とする国側の主張を支持し、納税者の請求を棄却した。
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