個人事業者である麻酔医の施術対価は概算経費NO、消費税は課税
東京地裁令和2年1月30日判決
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個人でクリニックを経営していた医師が、他病院で行われた手術に麻酔専門医として施術行為をしており、その対価については事業所得の計算上、「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」として概算経費額を必要経費に算入するとともに、消費税の計算上は「非課税資産の譲渡等」に該当するとして申告をしていなかった。これらの税務処理が税務署長から否認され争いとなったが、東京地裁は、医師が「自ら主体として療養の給付を行った」とは認められないとして、課税庁の処分を適法と認めた。
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