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税理士向けニュース記事

国税庁、通則法関連告示を改正

2020年11月19日
国税庁は11月19日、「国税通則法第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を改正する件(国税庁告示第17号)」を公布した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0211/01.htm