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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁令和2年6月25日判決)

2020年12月25日
高級ブランド服や宝飾品の購入は交際費ではなく給与に該当
大阪地裁令和2年6月25日判決
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代表者の妻である副社長が会社の金で高級ブランド服や宝飾品を購入し、これらの費用を交際接待費として経理していたところ、副社長に対する給与等に該当するとして税務署から否認を受けた。大阪地裁は、これらの費用はすべて副社長個人のための支出と認め、課税処分を適法と判断した。
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