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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年2月19日判決(2))

2021年02月05日
平均功績倍率法による役員退職給与の算定は合理的
東京地裁令和2年2月19日判決(2)
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代表者の退任に際し、最終月額報酬を基礎に勤続年数34年及び功績倍率を8倍として退職給与を算定・支給した法人に対し、「不相当に高額」として税務署から待ったがかかった。
原告は同業類似法人の役員退職給与額の最高額あるいは最高功績倍率を用いるべきと主張したが、東京地裁は、平均功績倍率法は同業類似法人の諸要素の差異等が捨象され、平準化された数値が得られるため合理的と判断。原告の主張を斥けた。
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