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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(最高裁令和3年1月18日判決)

2021年02月15日
遺言の成立日と異なる日付の遺言も無効とはならず
最高裁令和3年1月18日判決
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被相続人が生前に病院で遺言書を作成し、退院後に押印。遺言書の日付は作成日であったが、遺言が成立したのは押印日であるため、遺言そのものが無効として訴えられた。名古屋高裁は無効を主張する相続人に軍配を上げたのだが、最高裁は「日付が相違するからといって、直ちに無効となるものではない」と判示して原審判決を破棄差戻しした。
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