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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁令和2年9月14日判決)

2021年02月26日
虚偽の住民登録は所得隠匿工作と認定
大阪地裁令和2年9月14日判決
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インターネットサイトで商品を販売し収益を得ていたものの、4年間にわたりまったく申告せず、計約3,200万円の所得税を免れたとして告発された者に対し、検察官は居住実態がない住所に住民登録したことなどから、所得隠匿工作を行ったと主張した。大阪地裁は、虚偽の住民登録は所得税の賦課徴収を困難ならしめる偽計その他の工作を行ったものといえると判断。被告人に有罪判決を言い渡した。
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