お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年9月3日判決)

2021年03月26日
賃料収入は販売事業の副産物と判断、課税処分を取消し(エー・ディー・ワークス事件)
東京地裁令和2年9月3日判決
---------------------------------------------------------
富裕層向けの投資商品としてマンションを販売していた事業者が、消費税の仕入税額控除の計算上、個別対応方式を採用し、販売用マンションの購入費は「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」として処理していたところ、課税庁は「仕入れたマンションには現に入居人がおり、住宅の貸付けも目的としているから、共通対応課税仕入れに区分すべき」として否認。東京地裁は、住宅貸付けによる賃料収入は販売事業の副産物として位置づけられるため、共通課税仕入れには該当しないと判断、課税処分を取り消した。
--------------------------------------------------------- 
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。

有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。