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税理士向けニュース記事

国税庁、農地等の使用収益権関係通達を一部改正

2021年04月01日
国税庁は4月1日、「「農地等について使用収益権の設定による農業の経営移譲を受けた場合における果樹に関する贈与税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-3 令和3年4月1日)を発出した。政府の方針を踏まえ、納税者の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図る観点から、納税者に押印を求める取扱いを見直すため所要の改定を行ったもの。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/2103xx/01.htm